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保釈ってどういうシステム?新井浩文の保釈金500万円。保釈金の決め方と行方

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速報きました!東京地裁は27日、強制性交罪で起訴された俳優新井浩文被告(40)の保釈を認める決定をしたとのこと。保釈金の金額は500万円

この彼が何をしでかしたかはもう知ってらっしゃるでしょうけど、

「保釈」ってどういうことなんだろう?お金を払えば捕まっても「保釈」してもらえるの?誰がその額を決定するの?払ったお金はどこに行くの?

と、保釈がどういうことなのか詳しく知らなかったもちうさこは調べてみました!!

保釈のシステム

保釈制度は日本のほかイギリスやアメリカなどに設けられていて、未決の被告人等について身柄を拘束しない状態におく制度です。

日本の保釈制度は、起訴後の保釈のみが認められていて、一定金額の保証金を納めることを条件として,勾留されている被告人の身柄の拘束を解くことをいいます

保釈されても、勾留決定そのものが無くなるわけではないので、保釈が取り消されると、再度身体が拘束されることになります。

有罪判決があって初めて刑罰執行がされるものであり、それ以前に刑罰を課すことはできません。

ただ、「逮捕」や「勾留」は刑罰ではなく、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれなどあるとされる場合に、被疑者及び被告人に対して刑事手続のために行われる制約になります

刑事手続のためとはいえ、逮捕や勾留されてしまうとその人は仕事に行くことも家に帰ることもできなくなります。被疑者や被告人にとって「勾留」などの行動の制約の影響は非常に大きいです。

刑が確定していなくても、逮捕や勾留されたために職場を辞めざるを得なくなった・・・ということは多々ありそう。

そのため、逮捕や勾留の要件は確かにあるんだけど、被告人を一旦釈放するための制度として、「保釈」という制度があるのです

なるほどー。

保釈の可能不可能

保釈を決定するのは裁判所。請求による場合と裁判所の職権による場合とがあります。

被告人の身体の自由に対し大きな制限を加えることになることから、保釈の請求があれば、裁判所は一定の場合を除いて必ずこれを許さなければならない事になっています。これを権利保釈といいます。

法律で定められたいくつかの場合に当たるときには、保釈の請求があっても裁判所はこれを許可しないことができます

保釈に際し、犯罪の性質や情状、被告人の経歴、行状、性質、前科、健康状態、家族関係、訴訟の進行の状況と、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことが考慮されるといわれています。

誰がどうやって保釈金(保釈保証金)の金額を決めるの?

裁判所が保釈を認めた場合、保釈保証金の額も裁判所が決めます。

この保釈保証金は、「犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格と資産を考慮して、「被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額」とされています。

つまり、犯罪の軽重、被告人の経済状態、生活環境などすべての事情を考慮して、その事件で被告人の逃亡や証拠の隠滅を防ぐにはどのくらいの金額を納めさせるのが適当かを判断して決めるってことですね。

拘束を解かれる間、没収されたら困る金額を担保にするといった感じですね

保釈金(保釈保証金)の行方

どんな場合の保釈においても、裁判所からの出頭命令には必ず応じることが条件とされています。保釈中に逃亡したり、証拠隠滅を図ったりした場合には保釈は取り消され、保釈保証金の一部または全額は没収されます

また、違反することなく裁判手続きが終了すれば、裁判の結果にかかわらず、保証金は返還される・・・・・

ということはですよ・・・・?

保釈金(保釈保証金)ってやつは罰金ではないので、制約はあれど保釈のルールを守って過ごし、裁判が終われば戻ってくるということですね。

払ったらそのまま裁判所のものになるわけじゃないんだ。もちうさこずっと勘違いしてた。(/ω\)ハズカシ

ちなみに、ルールを守らず没取された保釈保証金がその後どうなるかというと、国庫に入り国のお金になります

まとめ

保釈の速報があったおかげで、もちうさこは保釈金が実は保釈保証金という正式名称があると知ったり、ルールを守れば戻ってくるお金なんだと知り、少しばかり利口になりました\( 'ω')/

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